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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、貸付利息を規定してある出資法と利息制限法の二つの法律の金利差を呼びます。利息制限法で規定されている金利は15.00%~20%で、出資法の規定では29.2%となっています。グレーゾーン金利を正規金利とするには「みなし弁済」規定に適応していなければなりません。
みなし弁済とは、下記に詳しく記載しておりますが債権者側が立証しなければならず、適応は非常に難しいものになっています。

グレーゾーン金利の返還訴訟などでは債務者に有利な判決が相次いでいます。


<利息制限法で借金がどれだけ減額するの?>
   まず、利息制限法を知りましょう。


■利息制限法
消費者金融などがお金を貸す場合に、付けてもよい利息の上限は法律で決められています。その法律が実は2種類あります。
一つは「利息制限法」という法律で、金利の上限は以下のように定められています。
  元本 年率
  10万円未満 20%
  10万円以上100万円未満 18%
  100万円以上 15%

■出資法
金利の上限は一律で29.2%と定められています。
このように、金利の上限を定めている法律が2つあります。
この間の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれています。

利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金以下の間の金利をほとんどの貸金業者や消費者金融などが利息を設定しています。
法律上は、利息制限法で決められた上限金額を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法に違反したときの罰則がありません。
お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者・消費者金融に利益はありますが、不利益はないのが現状です。