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悪質な借金取立て対策!!

  • 公共機関の相談と自衛

  • 貸金業規制法や金融庁の事務ガイドラインによって借金をした人が困るような取り立ては禁止されています。しかし、実際には、暴力的な言動などの行為はあります。債務整理(借金整理)をしたいのに、「もっと厳しい取り立てに会うのでは?」との不安から行動に踏み出せない方も多いです。 お金を借りた事や返済が少し遅れた事自体が悪いことではありません。違法な取立に対しては、しかるべき行政機関や警察などへの相談も当然です。自衛策も一部紹介いたします。

  • 下記の違法な取立は、監督官庁や警察へ相談をすぐしましょう

  •  ◎職場まで押しかけてきた場合
     ◎暴力をふるわれた場合
     ◎脅迫を受けた場合金融業者
    などが、勤務先にまで借金の取立に来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になります。また、関係の無い勤務先の人間にしつこく返済を迫るなど仕事に悪影響を与える行為の場合は、業務妨害罪が成立することもあります。すぐに警察に相談し、あまりにひどい場合は刑事告訴を検討する段階になります。暴力的・脅迫的な態度はすべて貸金業規制法に違反していますし、暴行罪や傷害罪になる場合もありますので、同様に警察への相談と監督官庁への申し出をした方がよいでしょう。


  • 家族の借金を返済するよう求められた場合

  • 下記のいずれかに該当しない場合には、家族が借金を支払う義務はありません。
     -借金をした人の保証人になっている
     -夫婦どちらかの借金で、日常生活を送るために必要だった
    保証人でもなく、日常家事債務でもない場合に本人以外の家族に対して、借金の返済を迫ることは貸金業規制法に違反します。監督官庁に対して、貸金業の業務停止や登録取り消しを求める行政処分の申立てを検討してもよい段階です。金融業者は「詐欺で訴える」という脅し文句を良く使います。例えば金融業者へ借金を返すために、他の金融業者からお金を借りた場合でも、返す意思があれば最終的に返すことができなくなってしまっても詐欺罪にはなりません。返済意思があることをしっかりと説明しましょう。


  • 自衛のために

  • もし金融業者が夜中に突然自宅を訪問してきた場合、録音レコーダー、携帯電話、防犯ブザーなどを常に持っておくことで後々、裁判や行政処分を申し出る場合に有利な証拠として使える場合も出てきます。

  • 下記の行使はすべて違法行為です!

  • 早めに専門家や警察、監督官庁への相談をしましょう。
     ◎借金をした本人や保証人を威迫する行動
       例えば、暴力的な態度をとる。大声をあげる。暴言を吐く等。
     ◎借金をした本人や保証人の生活の平穏を害するような行動
       -正当な理由がないのに、不適当な時間帯に電話や訪問すること。
       -電話連絡や電報、訪問を繰り返し何度もすること。
       -はり紙や落書きの他、借金をしている人の借り入れ事実や
        プライバシーに関する事を明かすこと。
       -借金をしている人や保証人の職場を訪問して、
       困惑させたり不利益を被らせること。
       -他の貸金業者からの借り入れやクレジットカードを使用して、
       自社の借金を返すことを要求すること。
       -債務処理(借金整理)に関する権限を司法書士や弁護士に委託した旨の通知や、
       裁判手続きをとったことの通知を受けたあとに、借金をしている人に
       直接支払の請求をすること。
       -家族や親など、法律上支払義務のないものに対して支払請求をすること。

    このような場合は、警察・専門家に早目に相談しましょう。